自由気ままなブログ生活

仕事と子育てに追われる日々を過ごすバツ持ちママが、育児のこと、生活のこと、役に立ちそうなことなど自由気ままに書いちゃってます。

これでバッチリ!派遣社員で産休と育休の手当を取得するには

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社員として働いている人はもちろんですが、派遣社員でもアルバイトでもパートでも産休と育休取得が可能です。
条件さえクリアできれば手当金だってもらえるんです!

私は派遣社員で働き、産休育休を取得することができましたので取得できる条件をまとめてみました。

派遣社員で働いている場合、健康保険は「はけんけんぽ」に加入しているケースが多いと思います。
私もはけんけんぽ加入ですので、はけんけんぽについて書いています。

産休(産前産後休業)とは

出産予定日より42日前(多胎は98日)から産後56日の期間が産休の対象となります。
その期間中の仕事をお休みした日のことを産休(産前産後休業)と呼びます。

産前は希望する場合ギリギリまで働くこともできますが、産後42日は働いてはいけないことが法律で定められています。
産後42日から56日は医師の許可があれば働くことは可能です。

育休(育児休業)とは

はけんけんぽの場合、産後57日から最長で子供が3歳になるまでの期間中に仕事をお休みした日のことを育休(育児休業)と呼びます。

期間中の手当金や給付金など

産休と育休合わせて4つが対象となります。

出産育児一時金

妊娠4ヶ月以降の出産の場合、加入している健康保険から支給されます。
子供1人に対して42万円(産科医療補償制度対象出産では無い場合は40万4千円)が支給されます。
出産した病院で直接支払制度を利用することで出産費用を健康保険から病院へ直接支払ってもらうことができます。
差額が発生した場合、不足分は退院時に自己負担、余った場合は後日申請すると返金してもらえます。

出産手当金

産休期間中の給料が支払われなかった期間の給料の2/3が手当てとして加入している健康保険から支給されます。
こちらについては別記事で詳しくまとめてますので参考にしてください。
chanchan78.hatenablog.com

育児休業給付金

加入している雇用保険から育休期間中に支払われる給付金です。
育休開始から180日目までは給料の67%、育休開始から181日目以降は給料の50%が支払われます。

社会保険料の免除

産休、育休ともに仕事をお休みしている間の給料が発生していない期間中は社会保険料の支払いが免除になります。
手続きは通常会社でやってくれますが、申請できる期間が決まっていて万が一申請漏れがあった場合保険料の請求がきます。
必ず会社に申請書などあるのか確認した方が安心です。

手当金などの支給条件

派遣社員の場合は社員として働いている方より少し大変です。
それぞれ対象となる条件を見てみましょう。

派遣会社によって多少違いがあるかもしれません。

出産手当金

出産予定日の前42日の時点で契約があることが条件となります。

例えば私の場合ですと、出産予定日が6/21なのでその42日前は5/11となります。
5/11が契約に含まれている、単純に5月末まで契約があれば支給の対象です。
だいたい派遣社員の場合の契約期間は3ヶ月更新が多いと思いますが、私の場合は1月から3月の契約終了に合わせて早めの4月からお休みをもらいましたが出勤しないにも関わらず4月から6月の契約書も作成してもらいました。

これで支給の対象となります。
もし4月から6月の契約がなかった場合は支給対象外となってしまいます。

産休対象となる開始日と契約終了する日の関係が大事になります。
派遣社員で働いている場合は担当者がついていると思いますのでその担当者と、派遣先の責任者の方への確認が必要となってきます。
前もってお休みしようとしている場合は派遣先によっては「出勤しないのに契約書にサインできないよ!」という会社もあるようですので注意が必要です。

出産育児一時金

以下2つの条件を満たしていれば支給の対象となります。
これは派遣社員でも問題なくクリアできる条件ですので、心配はいらないかと思います。

社会保険国民健康保険に加入していること(扶養でもよし)
・妊娠4ヶ月以降の出産であること

育児休業給付金

こちらは仕事に復帰することが前提の給付金ですので、復職できる場合が支給の対象です。
産休に入った時点で契約満了となってしまった場合は対象外となってしまいます。

ここが派遣社員の大変なところです。
産休前の派遣先で育休明けにまた契約してもらえることが決まっている場合は問題なく対象となります。

私は同じ職場に復帰することが決まっているので詳細は分かりませんが、同じ派遣先での復職が難しい場合でも自身に育休明けも働きたい意志があり育休明けに働ける派遣先が決まれば対象となるようです。

ここは派遣元にしっかりと働きたい意思を伝え、相談するしかありませんね。

社会保険料の免除

以下4つをクリアしていれば問題なく対象となります。

・産休期間中の免除については産休の対象となっていること
・産休期間中に事業主からの免除申請があること
・育休期間中の免除については育休の対象となっていること
・育休期間中に事業主からの免除申請があること

まとめ

派遣社員で働いている場合、出産を機に仕事を辞める方も多いかもしれません。
辞める場合でも手当金の支給条件を知っていれば出産手当金をもらえる時期まで働いてから辞めることができたりなど、知っておいて損はありません。
お役に立つといいです。。。