予定日より前に産まれると損!?出産手当金のすべて
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「出産手当金」ご存じでしょうか。。
働いている人には認知度も高いと思います。
アルバイトでも派遣社員でも条件に合えば支給の対象となります。
そんな出産手当金ですが、支給される期間とか若干解りづらいんです。
私自身、インターネットであれこれ調べて思ったのですが、解りづらい!!
え??この説明間違ってない?なんて思う記事もありました。
なので、まとめます!
私が現在加入しているのは「はけんけんぽ」ですので、これを前提に解説します。
他の保険でも大きくは変わらないと思いますが正確に知りたい人は加入している健康保険にお問い合わせすることをオススメします。
出産手当金とは
仕事をしている場合は出産前後の決まった日数必ず仕事を休まなくてはいけない期間があります。
その期間を産休といいます。
産休の間はお給料が出ない会社がほとんどのため、その間は会社で加入している健康保険から手当金が支給されます。
その手当金のことを出産手当金といいます。
支給の条件
出産のために仕事をお休みすること
これはそのまますぎて特に説明はいらないですよね。。
妊娠12週以降の出産(死産や中期中絶を含む)であること
死産や中期中絶も含まれるということをご存じない方も多いと思いますが対象となります。
中期中絶については別記事にも書いてます。
↓
chanchan78.hatenablog.com
自身が会社で健康保険に加入していること
派遣社員、契約社員、パートやアルバイトであっても条件を満たせば対象となります。
国民健康保険は対象外です。
また、自身が加入していないといけないので、旦那さんの扶養に入っている場合はもちろん対象外です。
健康保険に継続して1年以上加入していること
1年以上同じ会社で働いている場合は問題ないと思いますが、転職している場合でも求職期間などがなく、1日も途切れず継続して1年以上健康保険に加入していれば対象となります。
給料の支払いがないこと
働いていた日はもちろんのこと、産休期間中に有給休暇を使ってしまった場合もその日は対象外となります。
あくまでも、会社から給料の支払いが発生していない日が対象です。
支給対象となる期間
産休期間中が支給の対象となります。
産休は一般的に、出産予定日の前42日(多胎は98日)と産後56日です。
ちなみに、出産予定日当日は産前に含まれます。
産前は希望すれば直前まで働くことは可能ですが、産後42日は働いてはいけないことが法律で決まっています。
産後43日からは希望すれば働くことも可能ですが、医師の診断と許可が必要となることが多いようです。
これは診断書の提出が必要となったりしますので、事前に会社に確認してみましょう。
出産予定日より早く産まれた場合
ここで問題となるのが、産休の基準は出産予定日で計算するところです。
出産予定日はただの予定ですので、この日に必ずしも産まれるとは限りません。
ですので、予定日より早く産まれた場合は産前42日分すべて貰うことはできなくなります。
ただ、これはあくまでもギリギリまで働いていた場合です。
最終的には産前の日数は実際の出産日で計算しますので、余裕をもってお休みを取得していた場合は予定日より早く産まれても42日前に給料が発生していなければ42日分もらえるのです。
例えば出産予定日の50日前から会社をお休みしていて、予定日通りに産まれた場合は始めの8日は支給対象外で9日目からが支給対象となります。
同じく出産予定日の50日前からお休みしていて、予定日より7日早く産まれた場合は初日だけ支給対象外となり2日目から支給対象となります。
この点をはっきり書いているサイトがあまりなく戸惑いましたが、実際に支給された経験があるので間違いないはずです。
早く産まれてもしっかり42日分もらうためには1週間くらい早めから産休に入る方がよさそうですね。
出産予定日より遅く産まれた場合
出産予定日より遅く産まれた場合は産前にプラスされますので、42日分プラス実際の出産日までの日数分が対象となります。
単純に予定日より遅く産まれた場合はその分多くもらえるということになります。
出産後
産後はもちろん実際の出産日から計算します。
産後42日~56日までの間に復職した場合は復職した前日まで。
しっかりお休みを取った場合は産後56日が対象です。
申請方法
健康保険への申請書の記入・提出が必要です。
会社へ書類を提出すれば手続きしてくれるはずですので産休に入る前に確認しておきましょう。
手当金の計算方法
平成28年4月から計算方法が変わりました。
申請と支給される時期
申請する時期
産前産後分を一括でもらう場合は産後56日を過ぎてから申請します。
産前・産後で2回に分けてもらうことも可能なようですが、一括支払いが一般的です。
産前・産後と2回に分けてもらいたい!という場合は、勤務先等に申請の期限について確認しておいた方がいいでしょう。
支給される時期
これは申請した時期にも、処理する会社にもよると思いますので、私の経験から説明します。
9月10日に産休が終了し、すぐに申請書を提出したのですが、支給されたのは11月15日です。
恐らく、9月末に会社で処理しはけんけんぽへ提出、10月にはけんけんぽで処理し、11月中旬に支払いに至ったのではないか、、と予想します。
この結果から、遅くても提出から3ヶ月みておけば支給されるかと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
早く産まれると損だ!!とは思わずに、早く産まれた場合も考慮したりと、しっかり考えて産休に入りたいですね!