市販薬も控除対象!!セルフメディケーション税制って?
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ご存知でしょうか。
市販薬が所得控除の対象となるんです!!
これは平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に購入した特定の市販薬が対象です。
そんなセルフメディケーション税制について調べてみました。
セルフメディケーション税制とは?
忙しかったりすると、風邪くらいでは病院に行かない人も多いと思います。
その場合、市販の風邪薬を購入する機会も多くなると思いますが、特定の市販薬を購入した場合これが2017年から所得控除の対象となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
対象や条件は?
対象となる範囲
1年間に本人と本人と生計をともにする家族が購入した分を合わせて12,000円以上となった場合、12,000円を超えた分(上限88,000円)が所得控除の対象となります。
対象となる条件
日頃健康の維持に努めている人が対象となります。
これは定期的に健康診断やガン検診などを受けているかどうかです。
会社勤めの場合は年1回健康診断が実施されているはずですのでこの条件はクリアできます。
対象となる市販薬は?
市販薬が対象ですが、風邪薬だけではなく花粉症などの鼻炎薬や点鼻薬、頭痛薬、湿布などさまざまなものが対象となります。
このマークが目印となります。
厚生労働省が定めている品目の一部を上げてみます。
注意点
このセルフメディケーション税制は医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することができないという点に注意が必要です。
従来の10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、自身でどちらかを選択することになります。
医療費の所得控除を受けている人には必要ないかもしれませんが、普段病院には行かず市販薬でどうにか乗り越えてる人にはぜひ活用してほしい制度ですね!